この記事でわかること
- 経費の基本
- 経費カテゴリ別リスト
- 按分が必要なもの
- 領収書の保管
結論:確定申告で一番気になるのが「何が経費になるのか?」。
確定申告で一番気になるのが「何が経費になるのか?」。業種特有の経費の範囲は、一般のサラリーマンには分かりづらい部分です。
この記事では、経費計上できるもの一覧と、領収書の保管・税務署対応のポイントを、考える人🤔 とハテナちゃん❓ の対話形式で整理します。
※ 本記事は成人女性の方向けに、判断材料として情報をまとめたものです。税務判断は税理士に相談してください。
経費の基本

経費って、何でも入れていいんですか?

『仕事に直接必要なもの』が基本条件です。プライベート兼用の場合は、事業利用の割合(按分)で計上します。領収書と使用目的の記録が重要です
経費カテゴリ別リスト
1. 美容・身だしなみ関係
- メイク道具(コスメ・化粧品)
- ヘアサロン・美容室代(仕事用のスタイリング)
- ネイルサロン(指名営業に使う場合)
- エステ・脱毛(業務で肌露出がある場合)
- ダイエット関連(業務体型維持)
- まつエク・まつげパーマ
- 美容関連サプリ・プロテイン
※ 完全にプライベートの美容は按分(例: 50%)が無難
2. 衣装・下着
- お仕事用の衣装(ドレス・制服・コスプレ)
- 下着(仕事専用)
- 靴(ヒール・ブーツ)
- アクセサリー
- バッグ(仕事用)
3. 交通費
- 通勤費(電車・タクシー)
- 面接・店舗見学の交通費
- 出稼ぎ時の移動費
- 研修・イベント参加費
4. 通信費
- スマホ代(業務利用分)
- Wi-Fi・インターネット(SNS運用・写メ日記)
- 通話料(お客様対応)
- LINE公式アカウント・業務用SIM
5. 書籍・情報
- 業界書籍・雑誌
- セミナー・勉強会参加費
- オンライン講座
- 新聞・ニュースサブスク
6. 設備・備品
- マッサージ道具・オイル
- タオル・シーツ
- カメラ・スマホスタンド(写メ日記用)
- 照明・リングライト
- パソコン・タブレット
7. 広告宣伝費
- SNSへの広告費
- ポータルサイトの有料プラン
- チラシ・名刺制作
- 顧客ギフト(誕生日・記念日)
8. 研修・自己投資
- マッサージ技術講習
- メイク・美容スクール
- 接客マナー研修
9. 健康・医療
- 婦人科検診(業務関連)
- 性感染症検査
- 仕事中のケガ・体調不良の医療費
※ 一般的な医療費は医療費控除で別計上
10. その他
- 業務用スマホの修理代
- 仕事用の勉強会の飲食費
- 税理士報酬

何が経費になるかは、業種・業態・契約形態で変わります。判断に迷う項目があれば、LINEで気軽に話しかけてみてください
按分が必要なもの
プライベート兼用のものは、事業利用の割合で経費計上します。
| 項目 | 按分例 |
|---|---|
| スマホ代 | 50〜70%(業務利用の割合) |
| 家賃 | 10〜20%(写メ日記・事務作業) |
| 光熱費 | 10〜20% |
| 美容室代 | 50〜80%(仕事用スタイル) |
| 美容関連 | 50〜80% |
領収書の保管
必ず残すもの
- 現金支払いの領収書
- カード明細書
- Suicaの利用履歴(出力可能)
- Amazon・楽天の購入履歴
保管方法
- 月別にクリアファイル分け
- 領収書の裏に用途をメモ(「写メ撮影用」「出稼ぎ交通費」など)
- スマホで撮影してクラウド保存(紛失対策)
- 保管期間: 7年間
経費に計上できないもの
- プライベートの食事・娯楽
- 罰金・違反金
- 投資(株・FX)
- 家族へのプレゼント
- 明らかに業務と無関係なもの
確定申告で困らないために
- 月末に領収書を整理
- 家計簿アプリ or エクセルで支出記録
- 不明な項目は税理士に相談
- 青色申告なら特別控除65万円のメリットあり
按分割合の「根拠」を作っておく
按分で一番大事なのは、割合そのものより「なぜその割合にしたか」を説明できることです。税務署から聞かれたときに答えられる根拠をセットで残しておきましょう。
- スマホ代:1日の利用のうち写メ日記・お客様連絡・SNS運用が何割かをメモしておく
- 家賃・光熱費:自宅で撮影・事務作業をする部屋の面積比や作業時間で説明できるように
- 美容代:出勤前のセット・仕事用カラーなど「仕事のための施術」をレシート裏にメモ
- 決めた割合は年内で統一:月ごとにコロコロ変えると説明が苦しくなる

根拠って、そんなにきっちり計算しないとダメなんですか?

厳密な計算式までは求められませんが、『なんとなく70%』はNGです。『業務で使う時間がだいたい半分だから50%』のように、一言で説明できる理屈があれば十分。迷う項目は無理に高い割合にせず、税理士に確認するのが安全です
よくある質問
領収書をもらい忘れたら、もう経費にできない?
諦める必要はありません。日付・金額・支払先・内容をメモした出金伝票やクレジットカード明細・交通系ICの履歴でも支出の記録として使えます。ただし常態化すると信頼性が下がるので、原則は領収書、もらい忘れは例外として記録で補う運用にしましょう。
お店で源泉徴収されていれば、確定申告はしなくていい?
多くの場合、それでも確定申告は必要です。報酬から引かれる10.21%は「前払い」にすぎず、申告で経費を引いて計算し直すと、納めすぎた分が還付されるケースもあります。仕組みは源泉徴収10.21%の話で詳しく整理しています。
開業届を出していなくても経費は使える?
使えます。開業届を出していなくても、事業や雑所得の申告で必要経費の計上は可能です。ただし青色申告の特別控除(最大65万円)を受けるには開業届+青色申告承認申請が必要なので、本格的に続けるなら開業届を出す?出さない?の判断を一度整理しておくのがおすすめです。
まとめ
- 仕事関連の幅広い項目が経費になる
- プライベート兼用は按分で計上
- 領収書は7年保管・用途メモ
- 判断に迷ったら税理士相談
このお仕事に関する判断材料として、参考にしていただければ幸いです🤔
※本記事は18歳以上の女性を対象としています。本記事の内容は情報提供を目的としており、法律・税務・医療等の専門的判断に代わるものではありません。重要なご判断にあたっては、専門家へのご相談をおすすめします。詳しくは免責事項をご覧ください。
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困ったときの公的な相談窓口
- 厚生労働省(労働条件・社会保険):www.mhlw.go.jp
- 国税庁(確定申告・税金):www.nta.go.jp
- 警察相談専用電話 #9110(ストーカー・つきまとい・トラブル)
- 法テラス(法的トラブル全般):www.houterasu.or.jp
▶ この記事のポイント
経費計上できるもの一覧 — 美容・衣装・ について、業界のしくみ・用語 の文脈で整理しました。判断に迷ったら、関連記事も合わせてご覧ください。


